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交通事故の
賠償額・後遺障害
等級は
弁護士で変わる

医学的な調査をもとに後遺障害等級を上げていき、
適正な損害賠償額まで押し上げます。

相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応 相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応

第一東京弁護士会 所属
日本弁護士連合会委員会幹事

弁護士 小杉 晴洋

福岡・九州で交通事故の後遺障害・後遺症の損害賠償請求に強い弁護士事務所です(被害者側専門)。

死亡事故被害者側専門弁護士

保険会社の示談提示額から弁護士介入により大幅に増額させた例 保険会社の示談提示額から弁護士介入により大幅に増額させた例

Case.1

むち打ち
保険会社の提示約40万円→
弁護士介入で約900万円

Case.1

Case.2

高次脳機能障害
保険会社の提示約2200万円→
弁護士介入で約8300万円

Case.2

後遺障害等級を弁護士介入により大きく上げた例 後遺障害等級を弁護士介入により大きく上げた例

Case.1

事前認定因果関係不明→
異議申立てにより
後遺障害等級1級

Case.1

Case.2

事前認定12級13号→
異議申立てにより
後遺障害等級併合5級

Case.2

全国の交通事故案件を取り扱い、弁護士一人あたり1,000件以上の解決実績があります(その他獲得判決の判例誌掲載実績や新聞掲載・講演実績など多数)。

当事務所では、来所でのご相談を歓迎いたしますが、ご来所が難しいという被害者の方も多くいらっしゃいますので、電話相談、LINE・zoomでのオンライン相談、訪問相談など、来所以外でのご相談も受け付けております。

2020年(令和2年)より、民事裁判もIT化が始まり、オンラインでの裁判が主流となりましたので、福岡や九州でのご相談はもちろんとして、オンラインにて全国どこの地域でも対応しております。

  • ご依頼者の負担、相談料・着手金・報酬金0円

  • 弁護士1人あたりの解決実績
    1,000件以上

  • 1級~14級まで全後遺障害等級解決実績あり

  • 希望者は来所不要・電話・メール・LINE・zoom対応可

  • 全国対応(オンライン裁判・オンライン相談実績多数)

  • 弁護士費用特約対応

  • 講演実績・判例誌掲載実績・新聞掲載実績など多数

  • 土日祝日・夜間受付

過去の裁判実績
(※高等裁判所・
地方裁判所のみの実績)

[九州圏]

福岡高等裁判所・福岡地方裁判所・福岡地方裁判所小倉支部・福岡地方裁判所久留米支部・福岡地方裁判所大牟田支部・福岡地方裁判所田川支部・福岡地方裁判所八女支部・福岡地方裁判所直方支部・福岡地方裁判所飯塚支部・福岡地方裁判所柳川支部・福岡地方裁判所行橋支部・佐賀地方裁判所・佐賀地方裁判所武雄支部・佐賀地方裁判所唐津支部・長崎地方裁判所・長崎地方裁判所佐世保支部・長崎地方裁判所島原支部・熊本地方裁判所・大分地方裁判所・大分地方裁判所中津支部・宮崎地方裁判所・鹿児島地方裁判所・鹿児島地方裁判所鹿屋支部・鹿児島地方裁判所知覧支部・福岡高等裁判所那覇支部・那覇地方裁判所・那覇地方裁判所沖縄支部

[広域関東圏]

東京高等裁判所・東京地方裁判所・横浜地方裁判所・横浜地方裁判所川崎支部・横浜地方裁判所相模原支部・横浜地方裁判所小田原支部・横浜地方裁判所横須賀支部・前橋地方裁判所高崎支部・静岡地方裁判所沼津支部

[関西圏]

大阪高等裁判所・大阪地方裁判所・大津地方裁判所・津地方裁判所

[中国地方]

広島地方裁判所・松江地方裁判所

*高等裁判所・地方裁判所の実績のみ。

実証データ

裁判により保険会社の示談提示を
倍以上に
増額させたケース

異議申立てによって
後遺障害等級を上げたケース

医学的意見による立証が
成功したことにより解決した
ケース

既往症があるが満額の賠償が
認められたケース

交通事故被害者の方へ

交通事故被害者側専門弁護士 小杉 晴洋
ペン

交通事故被害により生活リズムは変わり、大変な思いを
されていることと思います。
 
交通事故被害者は、まだ治療を続けたいのに治療費を
打ち切られた、仕事に行けないのに
休業損害がもらえ
ない、仕事を辞めざるを得なくなった、痛みを我慢して
仕事に行って
いるがそのせいで元気だと言われてしまった、
重い症状が残っているのに後遺障害の
等級が認定されない、後遺障害の等級が認定されたがこの等級が妥当なのかわからない、
示談提示を受けたが適正な金額なのかどうかわからない、避けようがなかった交通事故
なのになぜかこっちにも過失があると言われている、交通事故ではなく元々持っていた持病のせいだと言われているなど、なにかしらの問題と直面することになります。
 
保険会社というのは営利企業ですから、交通事故被害者にとってベストな選択肢というものを提示してくることはありません。
加害者側の保険会社は、安く、早く解決することを目標にしています。
保険会社の担当者や弁護士は、数多くの事件をさばいていますので、プロです。
これに対して、交通事故被害者の方は、何度も交通事故に遭ったことがあるということは少ないでしょうから、基本的には素人です。
プロと素人とが対決しても、通常勝負は見えています。
かと言って、弁護士に依頼するのも面倒なので、こんなもんでいいかということで、泣き寝入りしてしまう人が多くいらっしゃるというのが現状だと思います。
 
当事務所では、電話・メール・LINEのいずれかの方法でご連絡を頂ければ、無料の法律相談を実施しております。
泣き寝入りせずに、一度無料相談をご利用されてみることをおすすめします。
 

依頼者からいただいた声

福岡市50代男性 自営業 後遺障害等級14級(むち打ち) 車vs車

仕事中に追突事故にあい、むち打ちになってしまいました。
弁護士費用特約を付けていたので、弁護士さんを探すことにし、何軒か回りましたが、小杉弁護士の説明が、最もわかりやすく、解決までの流れが理解できたので、お願いすることにしました。
なかなか痛みが取れず通院は7か月ほど続きましたが、小杉弁護士と病院の先生と相談をして、後遺障害の申請をすることにしまいた。
小杉弁護士より、受けるべき検査や、撮るべき画像の指示をもらっていたので、それを病院の先生に実施してもらい、また、後遺障害診断書の作成要領についてもペーパーを頂いていたので、それに基づいて病院の先生に後遺障害診断書を書いてもらいました。
そうしたところ、無事併合14級という後遺障害等級を取ることができました。
驚いたのは示談交渉で、私の仕事の流れを朝から晩までヒアリングしてくださった後に、後遺障害等級を受けた部位との整合をしてくれて、実際どのような作業がしづらくなったかを丁寧に保険会社に説明してくださいました。
そうしたところ、私の等級は14級だったのですが、1つ上の13級と同水準での示談をすることができ、満足行く賠償金を受け取ることができました。
弁護士選びは大事だなと思った次第です。

その他のむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫等)になってしまった依頼者の声はこちら

弁護士 小杉晴洋の実績

小杉 晴洋

交通事故被害者側解決件数
1,000件以上/弁護士1人あたり

当事務所の弁護士は、毎年100件以上の交通事故被害者側の事件を解決していて、解決件数は累計で1,000件を超えます(弁護士1人あたり)。
なお、保険会社の代理人は致しませんので、加害者側の解決件数は含みません。

多数の判例雑誌掲載歴あり

自保ジャーナル

先例的意義があるとされる判決は判例誌に掲載されますが、当事務所の弁護士が獲得した判決は複数判例雑誌に掲載されています。

日弁連交通事故相談センター発行の
交通事故損害算定書籍掲載歴あり

交通事故損害算定書籍掲載歴

公益財団法人日弁連交通事故相談センターが慰謝料額などの裁判基準を書籍にまとめていますが、当該書籍にも当事務所の弁護士が獲得した判決が掲載されています。

その他
講演実績・新聞掲載実績・書籍出版など多数

当事務所の弁護士は、裁判所との協議会、弁護士向けの講演など交通事故や損害賠償請求に関する多数の講演実績がございます。
その他、複数の新聞掲載実績や書籍出版もございます。

弁護士へ依頼するべきか?

A弁護士に依頼しない場合

慰謝料額・賠償額は自賠責保険基準か任意保険基準となります。
自賠責基準というのは上限が決まっていて、おケガに対して支払われる金額の上限は、治療費を含めて120万円以内とされています。

後遺症が残ってしまった場合には、等級ごとに上限が決まっていて、介護を要する後遺症の場合は、1級4000万円・2級3000万円が上限とされています。

介護を要しない後遺症の場合は、
1級3000万円・2級2590万円・3級2219万円・4級1889万円・5級1574万円・6級1296万円・7級1051万円・8級819万円・9級616万円・10級461万円・11級331万円・12級224万円・13級139万円・14級75万円
が上限とされています。

加害者の任意保険会社は、示談金を被害者に支払ったとしても、上記の自賠責基準の金額は後から回収できることになっているので、示談金額を自賠責保険基準の金額に近づければ近づけるほど、自身の懐を痛めずにすむということになります。
従いまして、保険会社は、なるべく自賠責保険基準の金額に近い金額での示談を迫ってこようとします。

B弁護士に依頼した場合

慰謝料額が裁判基準となり、自賠責保険基準や任意保険基準を上回ることがほとんどです。

自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料額を比較すると下記のとおりとなります。なお、任意保険基準は、自賠責基準と同等か、それより少し高いくらいの金額とされることが多いです。

自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料額の比較 自賠責保険基準と裁判基準の慰謝料額の比較

令和2年3月31日以前の交通事故についてはこちら

令和2年3月31日以前の交通事故 令和2年3月31日以前の交通事故

C交通事故被害者側専門の弁護士に依頼した場合

交通事故被害者側専門の弁   護士に依頼した場合 交通事故被害者側専門の弁護士に依頼した場合
  • 通院慰謝料というのは通院期間によって決まりますが、打ち切りなどがなされたケースでも医師などと連携し適切な通院期間の立証をしていき、通院慰謝料の増額に努めます。
  • 個別の案件に応じた慰謝料増額事由を丁寧に検討して裁判基準の相場以上の慰謝料額獲得に努めます。
  • 現場検証・交通事故鑑定などにより過失割合の争いで勝利するよう努めます。
  • 後遺症慰謝料というのは後遺障害等級によって決まりますが、異議申立て・紛争処理申請・裁判などによって後遺障害等級の上昇に努めます。
  • 休業損害・逸失利益といったお仕事の支障に対する損害額を丁寧に立証し、慰謝料額以上の高額の賠償金獲得に努めます。
  • 人身傷害保険金請求など関連保険金請求などについてもサポートします。

解決までの流れ

刑事手続の流れの詳細はこちら

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よくある質問

保険会社から示談の提案が来ましたが、適正な賠償額なのかどうかわかりません。

保険会社は営利企業です。
被害者側の交通事故事案を1,000件以上解決してきていますが、保険会社からの示談提案が妥当であった例というのは、ほぼありません。
まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

保険会社から示談提示を受けた方へ >>

保険会社の示談提示約60万円→判決により約1350万円で解決(約1290万円増額・22倍以上) >>

保険会社の示談提示55万円→410万円で示談解決(355万円増額・7倍以上) >>

後遺障害の等級が付いたのですが、適正な等級なのかどうかわかりません。

後遺障害の申請には事前認定(加害者請求)と被害者請求の2種類があります。
被害者側専門の弁護士に依頼せずに後遺障害等級の認定がなされたケースのほとんどは、事前認定による等級認定ということになります。
事前認定は加害者側の保険会社が後遺障害の申請をやってくれるものですが、保険会社は被害者に重い後遺障害が残ってしまうと、払わなければいけない賠償額が高くなってしまうので、適切な等級が認定されるように申請してくれるとは限りません。
後遺障害にはあたらないという意見書を添えて提出するケースすらあります。
後遺障害の等級が付いているのであれば、被害者側専門の弁護士に、医学的な観と法律的な観点から、等級の妥当性について調べてもらうことをおすすめします。

後遺障害等級認定を受けた方へ >>

当初の自賠責の判断因果関係不明→異議申立てにより高次脳機能障害1級 >>

当初の自賠責の判断12級13号→異議申立てにより併合5級(高次脳機能障害7級+醜状7級) >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより醜状9級 >>

当初の自賠責の判断併合14級→異議申立てにより併合10級(歯11級+骨盤11級) >>

当初の自賠責の判断膝痛12級13号→異議申立てにより膝動揺関節10級相当 >>

当初の自賠責の判断むち打ち14級9号→異議申立てにより中心性脊髄損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断むち打ち14級9号→異議申立てによりむち打ち12級13号 >>

当初の自賠責の判断むち打ち14級9号→異議申立てによりめまい12級13号 >>

当初の自賠責の判断肩痛14級9号→異議申立てにより肩機能障害12級6号 >>

当初の自賠責の判断手痛14級9号→異議申立てによりTFCC損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより半月板損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断足痛14級9号→異議申立てにより足痛12級13号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより内側側副靱帯損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断膝痛14級9号→異議申立てにより半月板損傷12級13号 >>

当初の自賠責の判断足痛14級9号→異議申立てによりリスフラン関節変形12級13号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより下肢短縮障害13級8号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより肩痛14級9号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てにより右上腕骨大結節剥離骨折14級9号 >>

当初の自賠責の判断非該当→異議申立てによりむち打ち併合14級 >>

保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。どうしたらいいでしょうか?

治療をいつまで続けるかは、原則的には主治医が判断することになっています。
主治医が治療終了と言っていて、保険会社がそれに従って治療費を打ち切ると言っている場合であれば、保険会社の判断が正しいということもあります。
ただ、主治医の所属する病院に画像機器がないであるとか、検査が実施できないでいるために、本来はもっと重たい傷病であるのに、主治医がこれに気付いていないということもありますので、注意が必要です。
また、主治医は治療終了なんて言っていないのに、保険会社が勝手に判断をするケースも散見されます。
従いまして、保険会社の治療費打ち切りの判断には、一度疑問を持った方が良いと言えます。
治療費の延長交渉や、打ち切り後の対応は、専門性が要求されますので、まずは被害者側専門の弁護士に相談してみることをおすすめします。

保険会社から治療費打ち切りを言われた場合の詳細はこちら >>

弁護士に頼んだ場合、弁護士費用のせいで損をすることはないのでしょうか?

当事務所の経験上は、ありません。
損をする可能性があるケースの場合は、法律相談においてご説明させていただく際、ご自身で示談交渉などをされた方が弁護士費用との関係で高い賠償金が取れる可能性がありますとお伝え致します。
なお、被害者の方のお持ちの車・バイク(事故と無関係の車・バイク含む。)、ご家族の方の車・バイクの保険や、ご自宅の家財保険・火災保険に弁護士費用特約が付いていることがあります。
その場合は、弁護士費用がかからずに済むことも多いです。

弁護士費用の詳細はこちら >>

依頼する弁護士によって何か違いはあるのでしょうか?

弁護士が介入することによって、慰謝料の水準は裁判基準ベースとなりますので、ベースの慰謝料水準においては、依頼する弁護士によって違いが出ることはありません。
ただし、弁護士が介入したとしても、保険会社は示談交渉の段階では裁判基準の満額は支払わないことが多いので、高い水準での慰謝料を獲得するには、被害者側専門の弁護士に依頼した方が賠償額が高額となる可能性があります。
また、裁判基準から更に慰謝料増額を主張立証していくには、弁護士の専門性が必要になります。
その他、後遺障害等級で何級が取れるか、過失割合、逸失利益(後遺症により今後働きづらくなることについての損害)などについても、弁護士の力量によって差が出てきます。
まずは法律相談を行い、ご自身で専門性を確かめてみることをおすすめします。

保険会社からは賠償金を支払わないと言われていたが、弁護士変更後約3700万円の賠償金が支払われた事例 >>

他の弁護士に依頼していた時は後遺障害等級は無理だと言われていたケースで、弁護士を変えたことにより14級を獲得した事例 >>

弁護士変更後に休業損害340万円を回収したむち打ち被害者の事例 >>

保険会社から言われている過失割合に納得がいきません。どうしたらいいでしょうか?

保険会社は営利企業ですから、過失割合をなるべく加害者側に有利にしてこようとします。
また、契約者である加害者自身が過失割合についての見解を保険会社に述べて、それを保険会社が主張しているというケースもあります。
いずれにしても、保険会社のいう過失割合が不当であることは多いので、被害者側専門の弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

過失割合の解決法の詳細はこちら >>

保険会社から40:60と言われていたケースで、0:100で解決した事例 >>

保険会社から90:10と言われていたケースで、40:60で解決した事例 >>

保険会社から100:0と言われていたケースで、0:100で解決した事例 >>

保険会社から20:80と言われていたケースで、0:100で解決した事例 >>

保険会社から20:80と言われていたケースで、弁護士に依頼して1日で10:90に変更された事例 >>

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交通事故に関する
情報提供

交通事故の解決実績

交通事故は弁護士へ相談を

交通事故は弁護士へ相談することで、賠償額が増額になる可能性があります。小杉法律事務所は交通事故被害者側専門弁護士事務所として、原則、相談料・着手金・報酬負担金0円で対応させていただきます。解決時に報酬金と立替実費を清算させていただきますので、交通事故被害者の方から直接費用をいただくということがありません。万が一弁護士へご依頼されない場合でも、アドバイスを受けることで早期解決が期待できるため、積極的にご相談ください。来所が難しい場合は、電話相談・LINEでのご相談・訪問相談など、来所以外でのご相談も受け付けております。

交通事故の被害者側専門の弁護士にご相談をお考えなら小杉法律事務所へ

事務所名 弁護士法人小杉法律事務所
代表弁護士 小杉晴洋 第一東京弁護士会所属
副代表弁護士 神足嘉穂 神奈川県弁護士会所属
弁護士兼社会保険労務士 木村治枝 福岡県弁護士会・福岡県社会保険労務士会所属
東京本店所在地・
電話番号
〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目13番1号49階
TEL:050-3668-1155
横浜オフィス所在地・
電話番号
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル2階
TEL:045-330-1863
福岡オフィス所在地・
電話番号
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27 福岡AIビル2階
TEL:092-407-6817
フリーダイヤル 0120-351-241
MAIL info@personal-injury.jp
URL
営業時間 月-土 9:00-17:30
           

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